所得税の災害減免について知りたい。

災害にあった年の所得金額が1,000万円以下で、住宅や家財の損失額(保険金等により補てんされる金額を除く。)がその時価の2分の1以上のときにおいて、その損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法により、所得税が減免または免除されます。

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