不燃化特区の制定とは?

特に重点的・集中的に改善を図るべき地区について、住民への積極的な働きかけなど、従来よりも踏み込んだ取り組みを行う区からの整備プログラムの提案に基づき都が不燃化特区として指定し、建替え促進助成や固定資産税・都市計画税の減免措置などによる建物の不燃化を促進しています。また、体制強化やノウハウ提供などによる区の取り組みを支援し、市街地の不燃化を強力に推進しています。令和2年度までに、整備地域において「燃えないまち」を実現(不燃領域率(※)70%)することを目標とし、53地区、約3,200ha(H31.4時点R2.4時点)で取り組みを進めています。
なお、防災都市づくり推進計画基本方針の改定(令和2年3月)により、不燃化特区制度は、令和3年度以降も5年間取り組みを延長することとなりました。
※市街地の「燃えにくさ」を指す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況から算出し、不燃領域率が70%を超えると市街地の焼失率はほぼゼロとなります。

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