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子供が海外にいる場合には支給対象となりますか。
対象となる子供が留学により、学びのために一時的に海外に在住している場合には支給対象となります。
対象書類は以下の(1)~(6)のとおりです。(対象となる子供が18歳未満の場合)
(1)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)申請者と子供の家族関係が分かる書類(健康保険の資格が確認できる書類や医療証、住民票の写しなど)
(4)海外留学に関する申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
(5)海外に留学していることを確認できる書類(外国語で記載されている場合は翻訳書を添付してください。)
(6)海外留学前は都民であったことが分かる書類(住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しなど)
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