東京都パートナーシップ宣誓制度は結婚とどう違うのですか。

婚姻は民法に定める法律行為であり、相続権や扶養義務など法律上の権利や義務が発生します。一方、東京都パートナーシップ宣誓制度は、都条例(東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号))に基づく、婚姻制度とは別のものとして構築された制度です。上記のような法律上の効果は発生せず、宣誓・届出により戸籍や住民票の記載が変わるものではありません。

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