東京都パートナーシップ宣誓制度で宣誓・届出を行うことができる対象者の要件を教えてください。

宣誓・届出をするには、以下の(1)から(5)までの要件を全て満たしている必要があります。以下の要件を満たしている方であれば、国籍は問いません。
(1)「双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと。
(2)お二人とも成年(満18歳)に達していること。
(3)お二人とも配偶者(事実婚を含みます)がいないこと、かつ別の方とパートナーシップ関係にないこと。
※海外で同性婚をしているお二人の場合は、本制度の対象に含まれます。
※同様の制度を実施している他の自治体等で、別の方とパートナーシップ関係に係る宣誓・届出等をしている方は宣誓できません。
(4)お二人が、直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと。
※お二人が、パートナーシップ関係に基づく養子縁組をしている又はしていたことにより上記の関係に該当する場合を除きます。
(5)お二人又はいずれかお一人が都内在住、在勤又は在学であること(都内在住には、届出の日から3か月以内に都内へ転入予定の場合を含みます)。

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