宣誓・届出は同性カップルしかできませんか。

宣誓・届出の対象は、戸籍上の同性カップルに限定せず、双方又はいずれか一方が性的マイノリティのお二人としています。例えば、双方又は一方がトランスジェンダーやバイセクシュアル等である戸籍上の異性カップルも、その他の宣誓・届出の要件を満たしていれば、本制度の対象となります。ご自身が対象に含まれているかわからない場合は、お問合せください。

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