海外で取得した「婚姻証明書」は、「現に婚姻していないことを証明する書類」として使えますか。

「現に婚姻していないことを証明する書類」については、3か月以内に発行されたものに限ることや、日本語訳の添付などが必要となりますので、事前にご相談ください。

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