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受理証明書に記載する通称名はニックネームでもよいですか。
受理証明書の特記事項欄に記載する通称名は単なるニックネームではなく、社会生活上、その通称名を日常的に使用していることが必要です。記載にあたっては、官公署又は就業先法人等が発行する書類をご提出いただく必要があります。
詳細は[東京都パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き](https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/base/upload/item/guide_JP_2.pdf)のP4~6、P14をご覧ください。
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