事業所防災計画とは?

東京都内のすべての事業所は、その用途や規模にかかわらず「東京都震災対策条例」に基づき、事業所ごとに防災計画を作成しなければなりません。事業所防災計画の作成方法等、詳しくは所轄の消防署にお問合せください。
なお、東日本大震災時に多くの帰宅困難者が発生したことを踏まえ、事業所防災計画に帰宅困難者対策を定めてください。事業者においては、災害時の従業員等の一斉帰宅の抑制、安否確認のための連絡手段の確保、3日分の備蓄、帰宅ルールなどを、事業所防災計画に規定し、首都直下地震等に備えるようにしましょう。

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